払込金保管証明は不要に |
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従来、会社を設立する際に「払込金保管証明」が必要とされていました。この「払込金保管証明」をもらう為には、証明書の発行を行っている金融機関に行き、数万円を支払って依頼しなければいけませんでした。しかし、数週間程度と長い時間がかかることや、金融機関が引受けてくれないことがあるなど、会社設立時のひとつの難関でもありました。今回の新会社法により、「払込金保管証明」が不要となり、銀行の「残高証明」で設立が可能となりました。 なお、設立時に「発起人」が全ての発行株式を引受ける場合は「残高証明」で問題ないのですが、その他の株主を募集して、株式の一部を割り当てる場合には、「払込金保管証明」が必要となります。この場合、株式申込人保護のため、株式登記が完了するまで払込金は引出せなくなります。 FoxNavi : 2006-08-15T09:51:54+09:00
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