今までの有限会社はどうなる |
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結論としては、「特例有限会社」として、実質的に今までと変らないで運用することができます。登記申請や定款を変更する必要もありません。また、商号も「有限会社」を使って良いことが認められていますので、そのまま有限会社として存続していくのであれば、問題はないと言えるでしょう。取締役の任期制限や、決算公告義務はありませんので、運用上の問題がないのであれば、株式会社に変更するよりも有限会社として存続する方が優位な点もあります。 FoxNavi : 2006-08-15T09:52:02+09:00
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