合同会社によるデメリット |
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認知度・信用度がありません。2006年5月施行の新会社法により新しく設立可能となったばかりですので、まだ「合同会社って何?」という会社も多いはずです。それに、企業によっては「株式会社」でなければ取引できないなどの規定があったりしますので、「合同会社とは取引できますか」と問い合せても「まだ考えていません。検討します」という返答が来ることも予想されます。加えて、社債の発行などを行っても、株式会社と比べて引受先を見つけるのは難しいと考えた方が良いかと思われます。 出資者全員が有限責任なので、債権者保護の観点から「貸借対照表」「損益計算書」等を作成しなければならないと規定されています。また、債務者は作成した書類を公表しなければなりません。また、合同会社の制度に関しては、運用状況次第で見直しが検討されるので、将来的に変更がある可能性があります。 合同会社は、基本的に少人数による企業形態が想定されているため、ある程度規模が大きくなった際には株式会社等への移行を行う必要があると思われます。また、法人格であることから、パススルー課税が認められていません。(米国のLLCでは、パススルー課税が認められています)この為、法人税および出資者への課税の両方を支払わなければなりません。なお、有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)に関しては、パススルー課税がありますので、法人格の必要がなければLLPを使ってパススルー課税のメリットを享受することも検討するといいと思われます。 FoxNavi : 2006-08-15T09:52:22+09:00
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