新会社法 最低資本金制度 FoxNavi |
最低資本金制度の廃止従来の「商法」や「有限会社法」では、最低限必要な資本金が決まっていました。株式会社の場合には1,000万円、有限会社の場合には300万円を会社設立時に用意しなければいけませんでした。しかし、近年、インターネットビジネスなど資本が多くなくても成り立つビジネスが増えており、最低資本金制度が会社設立にあたっての障害となっていました。 実際のビジネスにおいて、資本金が全く関係なくなった訳ではありません。 顧客や融資元から見れば、資本金は重要な指標のひとつと言えますし、資本金が少なければ取引の際に積極的に財務内容を開示していく必要は出てくると思われます。特に、金融機関等から借入を行う場合には、相応の足枷となるのではないでしょうか。メリット・デメリットを考えたうえで円滑な会社運営を考えていきたいものです。 |
払込金保管証明は不要に従来、会社を設立する際に「払込金保管証明」が必要とされていました。この「払込金保管証明」をもらう為には、証明書の発行を行っている金融機関に行き、数万円を支払って依頼しなければいけませんでした。しかし、数週間程度と長い時間がかかることや、金融機関が引受けてくれないことがあるなど、会社設立時のひとつの難関でもありました。今回の新会社法により、「払込金保管証明」が不要となり、銀行の「残高証明」で設立が可能となりました。 なお、設立時に「発起人」が全ての発行株式を引受ける場合は「残高証明」で問題ないのですが、その他の株主を募集して、株式の一部を割り当てる場合には、「払込金保管証明」が必要となります。この場合、株式申込人保護のため、株式登記が完了するまで払込金は引出せなくなります。 |