発起設立 |
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新会社法では、「発起設立」の場合には「株式払込金保管証明書」が不要となりました。 金融機関からは、「残高証明書」を発行してもらうだけで良いので、会社設立を行う代表者個人が預金口座を開設し、そこに発起人が出資金を支払ます。次に述べる「株式払込金保管証明書」を発行してもらう方法に比べると、期間・コストの負担が大幅に削減されますので、可能な限りこの方法を選択すると良いと思われます。 「残高証明書」の発行手数料は、金融機関により異なりますが数百円〜数千円程度です。 FoxNavi : 2006-08-15T09:53:49+09:00
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